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政令使用人の不在

2018.01.29更新

政令使用人の不在

前回の記事では、政令使用人が必要な場合について書いてみましたが、今回は、せっかく選任した政令使用人が何らかの事情で不在となってしまった場合は、どう対応したらよいかについて書いてみようと思います。

まず、次のような場合には、政令使用人を置く必要があります。

  • ① 宅建業の従たる事務所(支店)がある場合
  • ② 代表者が主たる事務所(本店)に常勤できない場合

これらに該当して、政令使用人を置いたとします。しかし、政令使用人が急遽退職することになりました。

この場合、当然に代わりとなる政令使用人を置く必要が出てきますが、その対応方法は各企業の人員の配置状況によると思われますので、パターン毎に分けて書いてみます。

従たる事務所(支店)の政令使用人が退職する場合

従たる事務所の政令使用人が急遽退職することは最もよくあるケースだと思われます。

従たる事務所の政令使用人が退職することになった場合は、同日又は翌日付で後任の政令使用人を置く必要があります。

退職される政令使用人が専任の宅地建物取引士(専任取引士)を兼務されていた場合で、かつ、その専任取引士が辞めてしまうことにより、宅建業従事者5名あたり1名以上の専任取引士が維持できなくなってしまうときは、政令使用人の後任に加えて専任取引士の後任も検討しなければなりません。

一方、専任取引士ではなく、政令使用人としてのみ登録されている場合もあるでしょう。この場合は、政令使用人の後任のみを検討すればOKです!

政令使用人は、専任取引士のように資格が無くても、常勤することができて、かつ、代表者の代わりとして業務を任せることができる人であればOKです。

専任取引士と兼務することも可能ですので、比較的容易に後任の確保はできるでしょう。

主たる事務所(本店)の政令使用人が退職する場合

主たる事務所の政令使用人が退職する場合も、基本的には従たる事務所の政令使用人が退職する場合と同じです。

一点だけ異なるとすれば、主たる事務所には登記上の代表取締役(代表者)がいます。通常、代表者がいる事務所において政令使用人は不要です。

しかし、代表者の方に常勤することが出来ない事情があるときには、主たる事務所であっても政令使用人を置く必要があります。

主たる事務所の政令使用人については、後任の政令使用人を検討するか、代表者が常勤となるかのどちらかを検討することになります。

代表者の常勤性を確保したい場合

人員不足で主たる事務所に代表者の代わりを任せられる人がいないことも考えられます。この場合、代表者が「じゃあ今日から常勤ってことで!」と宣言すればOKではありません。

代表者を非常勤としている理由は様々だと思いますので、よくあるケースとその対応策を紹介します!

① 代表者が他の法人の役員を兼務している場合

最もよくあるケースです。このようなケースでは、他の法人を非常勤とすることができればOKです。

具体的には、他の法人から非常勤証明書を発行できる状況である必要がありますので、他の法人において単独代表だと非常勤とは認められない可能性が極めて高いです。

② 代表者が他の法人で専任取引士等をしている場合

このようなケースでは、他の法人における専任取引士等を削除して、代表者の常勤性を確保する必要があります。

専任取引士の他には、建設業の経営業務の管理責任者、専任技術者、建築士事務所の管理建築士などが考えられますが、他の法人でも許認可の要件を維持する必要がありますので、このケースはなかなか代表者を常勤にするのが困難であるケースが多いです。

③ 代表者が個人事業も行なっている場合

宅建業を営む会社の代表者であって、別に個人事業も行っている場合は、個人事業を廃業する必要があります。

残念ながら個人事業を廃業しない限りは常勤性を確保できません。個人事業を廃業できない事情がある場合は政令使用人を置きましょう。

④ 代表者が常勤性を確保できない兼業事業を行なっている場合

前回の記事でも少し触れましたが、常勤性を確保できないと判断される兼業事業を営む場合は、兼業事業を任せることができる人を雇用しない限り、代表者の常勤性が否定されてしまう場合があります。

基本的に、保険代理店業などの事務系の兼業であれば代表者が兼務しても差し支えありませんが、飲食店などの兼業では宅建業の常勤性が否定される可能性が高いです。

兼業で常勤性が否定される場合で、宅建業を自分以外の社員に任せることができない場合は、兼業事業を任せることができる社員等の雇用を検討しましょう。