事務所の写真撮影方法③(宅建業免許申請編)~失敗事例
2017.12.18更新

事務所写真撮影の失敗事例
前回、前々回と宅建業免許申請時に添付する事務所写真の撮影方法について書いてみました。
今回は、免許申請時に添付した写真について、審査窓口で実際に指摘を受けたポイントを「失敗事例」として紹介したいと思います!
独立性を確保するためのパーテーションが透明でアウト!
他の法人や個人とひとつのフロアに同居する場合は、申請会社の事務所要件を満たすため、独立性を確保する必要があります。
具体的には、ドア付きのパーテーションなどを設置して明確に区分し、他の法人や個人と入口を別けなければなりません。
あるオシャレな会社が、グループ会社とひとつのフロアで同居していて、宅建業免許申請をするために独立性を確保しなければならなくなりました。
しっかりとパーテーションを設置されて、ドアも付けて、図面上は何ら問題ありませんでした。
写真を撮り申請書に添付して、申請したところ、、、窓口担当から「このままで免許は取得できません。」と言われたそうです。
理由を聞いてみると、「設置したパーテーションが透明であるため、独立性を確保できているとは言えない」とのことでした。
この考え方は東京都や関東地方整備局なども同じです。
この会社は、180cmの高さまで、すりガラス風のフィルムをパーテーションに貼り付けた後、写真を撮り直して、無事免許を取得されました。
入口も透明だとアウト!?
次も似たような事例ですが、グループ会社とひとつのフロアに同居していて、独立性を確保するためにパーテーションやドアを設置しました。
パーテーションは透明ではなく、白だったのでOKでしたが、事務所入口のドアが透明でした。
普通に写真を撮って申請したところ、「ドアが透明であると、独立性を確保できているとは言えない」との回答でした。
これは東京都の窓口担当者の回答です。
皆さん、道を歩いていて、賃貸の仲介をしている不動産屋さんをよく見かけると思います。
結構な割合で、中が見えるような(むしろ丸見えの)透明ガラスの入口だと思われます。
都庁の窓口担当者の方によると、「路面店はOK。ビルの中ではNG。」とのことでした。
「?????」
不特定多数の人が通る路面店ではOKなのに、ビルの中で特定の人しか通らない場所ではNG?
最後まで納得のいく回答は得られませんでしたが、急いで免許を取得したかった申請会社は、ドアに白いフィルムを貼り付けて写真を撮り直し、無事免許を取得されました。
レンタルオフィスの事務所までの動線にフリーデスクが…
レンタルオフィスで開業される場合は、建物入口から事務所の入口までの動線を写真撮影します。
ある会社の免許申請において、動線の写真には広めのコンセント付きのデスクと椅子が写っていました。
そのデスクは、契約している特定の利用者が仕事の作業をするためのスペースでした。
他の法人や個人のスペースを通らないと事務所に入れないような間取りでは、宅建業免許を取得することはできません。
この点、不特定多数の人が簡単な打ち合わせをするようなスペースであれば、認められる可能性はあったかもしれません。
この事例では、写真から事務所要件を満たしていないことが明らかになったので、申請会社は要件を満たしている同じ建物内の別フロアに契約変更されて免許を取得されました。
この事例は写真の撮り方に失敗したというよりも、ご本人で申請しようとしたために、事前の要件調査で失敗した事例とも言えます。
最初の契約前から行政書士に依頼されれば、このような事故はなかったと思います。。。
さいごに
宅建業免許を取得されたい会社は、できる限り早く免許を取得したいはずです。
スピード感を重視されるときは、写真のことなどで管轄行政庁と争っても会社にとって良いことはほとんどありません。
管轄行政庁が求める状態を整えて、写真を撮り直し、申請をすることが最も短い時間で免許を取得するための近道となります。
他にも細かい点で写真の撮り直しを求められた事例はたくさんありますので、また今度紹介したいと思います。