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宅地建物取引業免許の取得要件(専任取引士の要件③)~専任取引士の必要人数

2017.11.05更新

専任の宅地建物取引士の必要人数

意外と要件が厳しい専任取引士ですが、建築士事務所の管理建築士のように1事務所に1名いれば良いというわけではありません。

専任取引士は、事務所毎に勤務する宅建業従事者の5人のうち1人以上の人数を設置する必要があります。
従って、専任取引士を含んで事務所の従事者が5名であれば1名の専任取引士で足りますが、事務所の従事者が6名であると最低2名の専任取引士が必要となります。

「宅建業従事者」とは?

「宅建業従事者」という言葉が出てきましたので、具体的に宅建業従事者としてカウントしなければならない範囲について解説します。

宅建業従事者とは、言葉のとおり、あくまでも宅建業に従事する人のことを指します。

必要な専任取引士の人数を確定させるためには、宅建業に従事する人数をカウントしなければなりません。
言い換えれば、宅建業以外の兼業を担当する従業員をカウントする必要はなく、例えば100名の従業員がいる企業であっても、宅建業従事者がそのうち5名以内であれば、専任取引士は1名で足りるということになります。

では、どのような人が宅建業に従事していると判断されるのでしょうか。
宅建業従事者としてカウントする必要があるのは次のような人達です。

①宅建業に関係する業務を担当する人

当然ですが、役員でも従業員でも宅建業の業務を担当する方は宅建業従事者としてカウントします。

②会社の代表者

基本的に代表者は常に宅建業従事者としてカウントすることが多いですが、各行政庁毎に微妙に判断が異なる場合があります。

例えば、政令使用人(代表者が非常勤である場合に、代表者の代わりに宅建業の契約締結等、業務を執行する人)を置いた会社で非常勤の代表者を宅建業従事者としてカウントする必要があるかどうか、、、。
この点、ある行政庁では代表者の常勤・非常勤を問わずに宅建業従事者としてカウントする必要がありますが、別の行政庁では非常勤の代表者は宅建業従事者にカウントしなくて良いそうです。

企業側からすると、宅地建物取引士が不足していることも多いかと思います。
その場合、代表者が宅建業従事者に含まれるかどうかによって、専任取引士が足りるかどうか、、、。ということになることもあり得るでしょう。

同じ法令、同じ業態であるにもかかわらず、免許権者によって結果が異なるのは不公平であるようにも思えますが、こればかりは各行政庁のルールに従うしかありません。
必要な数だけ、専任取引士を確保しましょう!

③常勤の役員

原則として、監査役を除く常勤の役員は宅建業従事者に該当します。
監査役は会計や業務を監査する立場にあるので、常勤であっても宅建業従事者には該当しません。また、社外取締役や他の法人の常勤役員を兼務している方など、非常勤の取締役も宅建業従事者には該当しません。

そして、常勤の役員であっても宅建業従事者にカウントしなくて良い場合があります。
当該会社で兼業があって、常勤の役員が専ら兼業事業を担当する場合です。このケースでは、宅建業従事者としてカウントする必要はありません。

④主に宅建業に関する経理、総務等を担当する方

直接的に宅建業の業務に携わっていない経理や総務などの担当者を宅建業従事者としてカウントすべきかどうかについて、明確に線引きすることは難しいところです。
兼業が無い宅建業のみの企業であれば、経理や総務などの担当者も宅建業従事者に含む必要があるでしょう。

一方、兼業事業がある企業の経理や総務などの担当者は、宅建業従事者としてカウントしなくて良い場合もあります。「主に」宅建業に関する経理や総務を担当していなければです。
具体的にどこまでの業務をしたら「主に」に該当するかといったところまで決められているわけではありませんので、この点は企業側で個別に判断いただく必要があります。

専任取引士が不足したら…

専任取引士は、事務所毎に勤務する宅建業従事者の5人のうち1人以上、設置する必要があります。
もしも専任取引士が不足してしまった場合は、どのようになるのでしょうか。

不測の事態で専任取引士が不足してしまった場合は、2週間以内に必要な数を揃えないと、処分の対象となってしまいます。
言うまでもありませんが、専任取引士が不足している状態では免許要件を満たさないので新規申請は受付されません。

ここでは免許取得後に専任取引士が不足した場合について説明したいと思います。

例えば専任取引士が1名しかいない会社で、その専任取引士が退職してしまうと、専任取引士が0名になってしまいます。
当然、代わりを探して採用しようとするでしょう。
しかし、退職日までに補充することができませんでした。
そのような場合は2週間以内になんとか代わりの専任取引士を確保する必要があります。

ちなみに、2名以上専任取引士を置いている企業で専任取引士が不足した場合は、宅建業従事者を減員すれば良いという方法も考えられます。

代わりの取引士が確保できなかった場合は、程度に応じて、次のようなペナルティを受ける可能性があります。

  • 指示処分(違反行為を改善することを命じる処分)
  • 業務停止処分(1年以内の期間、業務の停止を命じる処分)
  • 免許取消処分(免許を取り消す処分)
  • 100万円以下の罰金(刑罰)

思ったより重い処分ではないでしょうか。
専任取引士の不足に注意しながら営業していきましょう!