難易度の高い免許取得の実績(上場企業、大企業、有名企業の担当実績)。レンタルオフィスの申請に強く、自宅兼事務所や狭いスペースでの申請も可。

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事務所の写真撮影方法①(宅建業免許申請編)~必要な写真と注意点

2017.12.18更新

事務所の写真撮影方法(宅建業免許申請編)~必要な写真と注意点

免許申請には事務所の「写真」が必要です!

建設業の許可申請と比較しても、宅建業の免許申請では事務所要件をとても厳しくチェックされます。

事務所要件の確認方法は、各行政庁によって異なりますが、例えば関東地方整備局、東京都や埼玉県などでは、原則的には「写真」と「図面」などの書面のみで審査されます。

言い換えると、書面のみで審査される(基本的に現地調査などはしない)ので、写真や図面が全てと言うことができます。

従って、書面のみで審査をする関東地方整備局、東京都や埼玉県などの行政庁では、特に申請書に添付する写真や図面をとても厳しくチェックします。

中でも、感覚的には東京都が求める写真が一番厳しいと思われますので、今回は東京都の窓口審査に耐えられる写真撮影方法について書いてみたいと思います。

最低限必要となる写真

東京都の手引きによると、宅建業の免許申請には次のような写真 の添付が求められています。

  • ① 建物の全景
  • ② 建物の入口付近
  • ③ テナント表示(テナント表示が無い場合は集合ポスト)
  • ④ 事務所の入口
  • ⑤ 事務所の内部
  • ⑥ 業者票・報酬額表(※新規申請の場合は不要)

以上です。

なんだ、簡単じゃないか。
と思われた方も多いのではないでしょうか。

本当に簡単であれば、記事にはしません(笑)

行政書士が写真撮影しても追加写真の提出を求められることがあるくらいなので、申請者本人が撮影すると何度も都庁に追加写真を求められてしまうことも十分考えられます。

写真撮影時の注意点

では、都庁の手引きで求められている写真について、それぞれ細かい注意点がありますので個別に解説していきます。

① 建物の全景

まずは、事務所が入っている建物全景の写真を撮りましょう。
ポイントとしては、建物の1階(地上)から最上階(上空)までを1枚の写真に収まるように撮らなくてはなりません。
建物が大きく、1枚に収めることが難しい場合は、複数枚に分けて撮ってもOKです。
例えば、建物の最上階までが確認できなかったり、建物の地上部分が確認できなかったりすると、撮り直しとなります。

② 建物の入口付近

次は、建物の入口部分を撮りましょう。
事務所の入口ではなく、建物の入口です。
なるべく、「◯◯ビル」等の建物名と建物の入口が1枚に収まるように入口正面から撮ってもらえればOKです。

③ テナント表示(テナント表示が無い場合は集合ポスト)

ビルの一室を事務所とされる場合は、エントランス付近にテナント表示があると思われます。
テナント表示は、申請者が何階部分に入っているのか、同じ階にはどのくらいの数の企業が入っているのか(又は申請者のみなのか)が判別できるように写真を撮りましょう。

テナント表示が存在しない建物もあるでしょう。
その場合は、代わりに集合ポストを撮影します。

テナント表示又は集合ポストの写真を撮る際は、登記簿謄本の記載と同じように商号を表示したうえで撮影ください。
例えば、(株)などの省略は不可です。
テナント表示は、文字数などの制限から止むを得ず、(株)と表示する場合も考えられます。

その場合は、テナント表示に加えて集合ポストの写真を撮り、申請窓口に事情を説明することで認められる可能性が高いと思われます。
その場合、集合ポストは(株)と省略せずに必ず株式会社と表示ください。

また、登記簿上はカタカナ表記なのに、テナント表示には英語表記というケースも見受けられます。
基本的には、登記簿謄本と同じようにカタカナ表記でないと認められません。

④ 事務所の入口

やっと事務所の入口にたどり着きました。
事務所の入口にも、商号の表示が必要です。

事務所の入口部分を撮影する際は、テナント表示や集合ポストと同様に商号の表示に注意しましょう。
(株)などと省略されていたり、登記簿上はカタカナ表記なのに英語表記などとしていると、撮り直しです。

事務所の入口はドア全体と商号の表示が1枚に収まるように少し遠めから1枚と、商号が読みやすいように商号の表示部分を近めから1枚の計2枚撮ればOKです。

なお、支店の場合は「◯◯株式会社 東京支店」など、支店名まで表示しましょう。
支店の場合で商号のみの表示だと、撮り直しです。

⑤ 事務所の内部

いよいよ事務所の内部です。
最低限、事務スペースと応接スペースの写真の計2枚と事務所が独立性を有していることを確認できる写真が必要です。

事務所の独立性を確認するための写真は、概ね次のように合計6枚の写真を撮れば、とりあえず受付されないことはないと思います。もちろん、事務所要件をクリアしていればです。

  • a. まずは、事務所入口のドアを開けて、事務所の外側からドア枠と事務所内部とが1枚に収まるように写真を撮りましょう。
  • b. 続いて、事務所内部に一歩入って、入口付近から事務所内部の全景写真を1枚撮りましょう。
  • c. さらに、事務所の右奥、左奥、右手前、左手前の各角から事務所の中央方向に写真を各1枚(計4枚)撮りましょう。

撮影時の注意点としては、事務所内のカーテンやブラインドは開けた状態で写真を撮ることと、事務スペースでは当然事務作業をされるわけですから、PCや電話機などが写るように写真を撮ることです。また、接客スペースは事務所内に設ける必要があり、最低限、お客様と契約締結ができるくらいのスペースが求められます。

⑥ 業者票・報酬額表(※新規申請の場合は不要)

免許換え申請や更新申請、事務所の移転に伴う変更届を提出する場合には業者票や報酬額表の写真も必要です。
どのような場所に業者票等を掲示しているのかがわかるように少し遠目から1枚と記載されている内容が判別できるように近めから1枚以上撮ればOKです。

注意点は、業者票の記載内容が最新の情報になっていること、報酬額表も最新のものを掲示していることの2点です。

さいごに

いかがでしたでしょうか。
結構細かくて面倒だと思います。

今回紹介した写真撮影方法は「最低限」のものですので、事務所の形態によっては、追加写真を求められる場合もありますのでご注意ください。

次回は、イレギュラーな案件の写真撮影方法を紹介したいと思います!