難易度の高い免許取得の実績(上場企業、大企業、有名企業の担当実績)。レンタルオフィスの申請に強く、自宅兼事務所や狭いスペースでの申請も可。

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事務所の写真撮影方法②(宅建業免許申請編)~イレギュラーな案件

2017.12.18更新

事務所の写真撮影方法②(宅建業免許申請編)~イレギュラーな案件の場合

通常の写真撮影では足りない場合もある

前回の記事で紹介した写真撮影方法は、申請会社が事務所用の物件を賃借して、賃借した事務所を単独で使用するという、ごく一般的なケースにおいての写真撮影方法です。

しかし次のようなケースでは、前回の記事で書いたような写真のみでは不十分です。

  • ひとつのフロアに複数の法人または個人が同居する場合
  • 自宅兼事務所で開業しようとする場合
  • レンタルオフィスで開業しようとする場合

これらのケースでは、それぞれ状況に応じた写真を撮る必要があります。
今回は上記のように通常の写真撮影では足りないようなケースについて、写真撮影のポイントを紹介していきたいと思います。

他の法人や個人と同居する場合

よくあるケースが、グループ会社がひとつのフロアに同居しているケースです。

親会社と子会社、子会社同士などがひとつのフロアに同居していることは多々あります。
たとえ同居しているのがグループ会社であったとしても、あくまでも法人格が異なる「他の法人」です。

従って、同居している会社のひとつが宅建業免許を取得しようとする時は、フロア内にドア付きのパーテーションを設置するなどして、独立性を確保する必要があります。

このケースでは、通常求められる写真に加えて、パーテーションなどで他の法人と明確に区分されていることを写真で証明します。

東京都では、パーテーションで独立性を確保する場合、固定式かつ高さが180cm以上あるパーテーションの設置必要です。

従って、写真を撮る際にはパーテーションが180cm以上あることを示すため、メジャーで測ったときの目盛り部分を拡大して撮ったり、パーテーションが固定式であることを見せるため、足元の写真を追加したりします。

メジャーの目盛りなんてどうにでもなるように思われますが、本当は170cmしかないものを180cm以上あるように見せかけて写真を撮って提出すると虚偽申請になってしまうので、申請会社や行政書士にとって、リスクしかありません。
よって、一定程度の信用を得ることができるのです。

また、同居しているフロアへの入口から、申請会社の事務所入口までは「共通通路」という取扱いになるので、申請会社の事務所に入るまでに他の法人のスペースを通っていないことも写真で証明します。
同居しているフロア入口から事務所入口までの動線と、他の法人に入るためのドアまでの動線を撮ればOKです。

事務所内部の写真は、通常の申請時に撮る写真の撮り方で基本的には問題ありません。

自宅兼事務所

1人会社の場合、自宅の一部を宅建業の事務所としたいという方もいらっしゃいます。

基本的には他の法人と同居しているパターンと考え方は同じで、居住スペースと事務所部分が明確に区分されていること、居住スペースを通らずに事務所に入ることができることを写真で証明します。

自宅に固定式のパーテーションを設置するのは現実的ではないので、どうしても自宅で開業されたい場合は、玄関から入ってすぐの独立した部屋などを使用しましょう。

基本的には玄関から事務所とする部屋までの動線を撮ればOKです。

※自宅兼事務所は、各都道府県によって考え方が異なり、居住用のドア(玄関)と事務所用のドア(玄関)がないと認められない場合もありますので、事前にそもそも申請可能かどうかを確認されることをおすすめします。

レンタルオフィスで開業する場合

レンタルオフィスで開業する場合が、結果的に写真の枚数が一番多くなると思われます。

レンタルオフィスの場合は、建物入口から事務所までの動線を隈無く撮らなくてはなりません。
これだけでも写真が10枚から20枚くらいになることがあります。

また、レンタルオフィスは壁が天井までない場合もありますので、その場合は、上記で説明したパーテーションの例と同様に壁の高さが180cm以上あることをメジャーで測って写真に撮っておいた方が良いでしょう。

さらには、従事者数に照らして事務スペースの広さ(デスクサイズと椅子の数)は妥当か、加えて応接スペースを確保できているか等も写真で見せる必要があります。
この辺りもレンタルオフィスの場合は特に厳しくチェックされるところです。

さいごに

記事を書いてて、細かいポイントが多過ぎて面倒だなぁと改めて思いました(笑)
とはいえ、免許申請をするために避けては通れない作業なので、仕方ありません。

この記事が、他の法人と同居しているオフィスや、自宅兼事務所、レンタルオフィスでの開業を検討されている方のお役に立てれば幸いです。

次回は、都庁に指摘を受けた失敗事例を紹介したいと思います!