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宅建業

宅地建物取引業免許の取得要件(専任取引士の要件①)~6つの具体的な事例

2017.11.05更新

宅建業免許を取得するための専任取引士の要件

専任の宅地建物取引士となるためには、「専任性」といわれる要件をクリアする必要があります。
専任性とは次の2つのことを指します。

  • 1.事務所に常勤すること(常勤性)
  • 2.専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)

一見、当たり前のように見えますが、実際に事業を行なっていくにあたって、次のような疑問が出てきませんか?

  • 「常勤」って具体的にどのくらい事務所にいないといけないのでしょう?
  • 「専従」って100%宅建業しかできないの?

宅建業を営もうとする方は、なんとなく専任取引士が常勤しなければならないことを知っています。
でも、具体的に何をもって常勤している、専従していると認められるのかってご存知でしょうか。

具体的な事例を6つ

次に具体的な事例を6つ挙げます。
それぞれ専任取引士の専任性が認められるかどうか、考えてみましょう。

  • A. 複数の勤務先があるが、メインである宅建業者に毎日出社して、当該会社の専任取引士になりたいケース
  • B. 別の勤務先があるが、当該勤務先から宅建業を営む別会社へ出向して専任取引士になりたいケース
  • C. 一人会社の代表でありながら、別会社(宅建業者)の専任取引士になりたいケース
  • D. 複数の会社の役員であるが、その中のひとつの会社で専任取引士になりたいケース
  • E. 現在会社を清算手続中で、代表清算人となっているが、実際は特に動くことがないので、別会社で専任取引士になりたいケース
  • F. ある会社で建設業許可の専任技術者となっているが、同会社で宅建業免許の専任取引士にもなりたいケース

宅建業者からすれば、全て専任性を認めてもらいたいと思うでしょう。
しかし、上記の例で基本的に専任性が認められるのは、「B」だけです。
(管轄行政庁によっては考え方が異なる可能性もありますので、出向の方を専任取引士とされたい場合は念のため事前にご相談ください。)

以下、個別に解説していきます。

A. 複数の勤務先があるが、メインである宅建業者に毎日出社して、当該会社の専任取引士になりたいケース

「A」のように、勤務先が複数あるケースでは、専任取引士の専任性は認められません。

B. 別の勤務先があるが、当該勤務先から宅建業を営む別会社へ出向して専任取引士になりたいケース

「B」は出向という方法を採ることにより、出向先での専任性は認められるケースがほとんどです。グループ会社などがある
企業では、よく使われる方法です。

C. 一人会社の代表でありながら、別会社(宅建業者)の専任取引士になりたいケース

「C」のように、一人会社(または単独代表の会社)等の代表をしながら、別会社の専任取引士となれる可能性は極めて低いです。
経営している会社が実態的に機能していない場合は、非常勤という取り扱いをしてもらえる可能性はありますが、例えば東京都では基本的に単独代表をしている会社がある時点で、別会社における専任性は認められません。

それでも、どうしても別会社で専任取引士となりたい場合は、単独代表をしている会社にもう一名代表者を置いて、専任取引士となりたい方に対して非常勤証明書を発行してもらうといった方法が考えられます。
(実際に宅建業者で常勤する必要があり、非常勤証明書という書面さえあれば兼務が認められるという意味ではありませんので、ご注意ください。)

D. 複数の会社の役員であるが、その中のひとつの会社で専任取引士になりたいケース

「D」のように、複数の会社で役員をしている方もいらっしゃると思います。このケースも原則として専任性は認められませんが、「C」の回答にあるとおり、宅建業者で常勤して、それ以外の会社では非常勤の役員となれば、専任性が認められる可能性はあります。
また、専任取引士となりたい方が宅建業者以外の会社において代表権がある場合も「C」の回答の通りです。

E. 現在会社を清算手続中で、代表清算人となっているが、実際は特に動くことがないので、別会社で専任取引士になりたいケース

「E」のように代表清算人として登記されているケースも、理由は釈然としませんが、残念ながら専任性が認められない可能性が極めて高いです。
清算結了に至るまで、別の方を専任取引士とするなどの対応が必要となるでしょう。
実態的には非常勤取締役よりもフリーに近いような気もしますが、文句を言っても先に進みませんので、グッと堪えましょう。

F. ある会社で建設業許可の専任技術者となっているが、同会社で宅建業免許の専任取引士にもなりたいケース

「F」のように建設業の専任技術者等、兼業事業で常勤性を求められるケースも原則は専任性が認められません。専任取引士の要件である専従性に反するからです。
しかし、同一法人、同一場所の営業所であって、かつ、業務割合等を斟酌して専任性が妥当と認められる場合は、兼務が認められる可能性があります!
諦めないで、管轄行政庁や行政書士にご相談ください。

さいごに

いかがでしたでしょうか?

経営者の方々からは不満の声が聞こえてきそうですが、宅建業の免許を取得するためには、必ずクリアしなければなりません。
このページが少しでもお役に立てれば幸いです。

※上記紹介している事例及び回答は、管轄行政庁毎に判断が若干異なる可能性がありますので、実際に上記に該当しながら宅建業免許を取得されたい場合は、念のため管轄行政庁または行政書士までご相談ください。