宅地建物取引業免許の取得要件
2017.10.29更新
宅建業免許を取るためには…?
許認可を取得しようとするとき、必ずクリアしなければならないのが、「要件」です。
要件を満たした状態でなければ、基本的に申請は受付されません。
ところで、宅建業免許を取得したい場合はどのような要件をクリアする必要があるのでしょうか?
宅建業免許の取得要件は、大きく分けて次の3つです。
- 1.欠格事由に該当しないこと
- 2.事務所の形態を整えていること
- 3.専任の宅地建物取引士を置くこと
文章でまとめると、とても簡単に見えますね!
しかし、一見簡単に見えますが、中身を掘り下げてみるとそんなに簡単ではありません。
しかも許可権者毎に細かい解釈や取り扱いの違いなどがあって、X県では免許が取れるのに、全く同じ条件でY県では免許が取れないなんてことが実際にあり得ます。
次回以降に要件の詳細を説明していきたいと思いますが、今回は、さわりだけ説明します。
1.「欠格事由に該当しないこと」とは
「欠格事由」とは、主に次のような事項に該当することをいいます。
欠格事由に該当すると、免許申請をしても拒否されてしまいます。
- ① 過去に免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消されてから5年を経過しない者
- ② 過去に免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行ってから5年を経過しない者
- ③ 禁錮以上の刑又は宅建業法違反等により罰金刑に処されてから5年を経過しない者
- ④ 暴力団の構成員である場合、構成員でなくなってから5年を経過しない者
- ⑤ 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
- ⑥ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- ⑦ 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- ⑧ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
当然ですが、免許申請書や添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合は、仮に上記のような欠格事由に該当していなくても、免許申請が拒否されます。
2.「事務所の形態を整えていること」とは
「事務所の形態」とだけ言われても、難しい要件であるようには思えません。
一般的なイメージだと、事業を行うことができるスペース、設備環境さえあれば問題ないと考えますよね。
でも、この要件を満たせずに申請まで時間がかかってしまう方が結構多くいます。
まず、最低限クリアしなければならないことが2つあります。
- ①物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能があること
- ②社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
具体的には次回の記事、宅地建物取引業免許の取得要件(事務所要件)で説明します!
3.「専任の宅地建物取引士を置くこと」とは
宅建業を行うために宅地建物取引士の資格を取得される方が多いので、宅建業を営むためには宅地建物取引士の資格者が必要ということまでは当然に理解されているものと思います。
では、「専任の」宅地建物取引士となるために求められる要件はご存知でしょうか?
専任の宅地建物取引士となるためには、いわゆる「専任性」と言われる要件をクリアする必要があります。
専任性の要件をクリアするためには、
- ① 事務所に常勤すること(常勤性)
- ② 専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)
の両方を満たす必要があります。
では、「常勤」って実際どのくらい事務所にいないといけないのでしょう?
そして、「専従」って100%宅建業しかできないのでしょうか?
このような小さな疑問がたくさん出てくるのが宅建業免許です。
このあたりも次回以降にしっかり解説したいと思います!