宅建業はレンタルオフィスでも開業できます!
2017.11.13更新
宅建業は、レンタルオフィスでも開業することができます!
しかし、行政書士の先生に「レンタルオフィスで宅建業免許を取りたい」というだけで、「無理です。。。」と断られてしまうこともあるようです。
本当に無理でしょうか?
簡単ではありませんが、いわゆるレンタルオフィスであったとしても宅建業で求められる事務所要件をクリアできる事務所であれば、免許を取得できる可能性は十分にあります。
そこで、今回から次回にかけては、レンタルオフィスでの開業を目指す方に向けて、レンタルオフィスで宅建業免許を取るための方法について書いていきます!
そもそも「レンタルオフィス」とは
レンタルオフィスって何?
と聞かれて、明確に回答するのは難しいと思います。
wikipediaによれば、
提供サービス、課金方法等の違いでいろいろなタイプに分類できる。低いイニシャルコストで事務所を借りる事ができるため、起業オフィスとしての利用も多い。
と説明されています。
「什器等が備わっている事務所を安価で借りる事ができる」だけであれば、宅建業の免許を取得するにあたっては、何ら問題ないはずですよね?
一般的な賃貸借契約に基づく貸事務所とは何が異なるのでしょうか。
一般的な貸事務所は、賃貸借契約又は転貸借契約に基づいて、事務所を借り受けるといった形態の事務所です。
これに対して、レンタルオフィスは、利用契約や利用規約等に基づいて、定められた利用料を支払うことによって事務所を使用することができるといった形態の事務所です。
また、レンタルオフィスにはシェアオフィス(ひとつのスペースを複数の利用者で共有するオフィス)やバーチャルオフィス(実際に入居せずに、住所・電話番号を借り受け、届いた郵便物は転送し、電話にはオペレーターが応対するようなオフィス)を含みます。
宅建業免許を取得しようとする場合は、当然ながらシェアオフィスやバーチャルオフィスでは事務所要件をクリアできませんので注意しましょう。
行政庁がレンタルオフィスでの申請を嫌う理由
繰り返しになりますが、レンタルオフィスでも事務所要件さえクリアすれば宅建業の事務所として認められます。
では何故、行政庁はレンタルオフィスでの申請を「原則不可」としているのでしょうか。
まずは事務所要件を復習しましょう。
- 1.物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能があること
- 2.社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
の2つです。
行政庁は、この要件に反する可能性が高い物件を嫌がります。
例えば行政庁の担当者は次のようなポイントを懸念しています。
- ① もしもバーチャルオフィスだったら、物理的な事務所が存在しないかもしれない。
- ② 通常の賃貸借契約等と異なることから、使用権原が不安定。
- ③ 申請者以外の法人や個人等、不特定多数の人がオフィスを共有しているかもしれない。
- ④ 形式的に事務所内に接客スペースを置いているだけで、実際には外部の人がオフィス内には入れない(事務所内で契約締結出来ない)ルールになっているかもしれない。
- ⑤ 申請者の事務所に入るために、他の法人または個人のオフィスを通過しなければならないかもしれない。
レンタルオフィスで宅建業免許を取得しようとするときは、上記のようなポイントがクリアされていることを図面や写真、または別途書面で証明しなければなりません。